社会保険労務士法施行規則 第五章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

社会保険労務士法施行規則 第五章 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会

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(社会保険労務士会の設立)
第十八条  法第二十五条の二十六第一項 の規定により社会保険労務士会を設立するには、その会員となろうとする社会保険労務士五人以上が設立委員となり、会則を作成し、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を、設立しようとする社会保険労務士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。

(会則の変更)
第十九条  社会保険労務士会は、法第二十五条の二十七第二項 の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面を添えなければならない。

(住所の変更の報告)
第十九条の二  社会保険労務士会は、その主たる事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

第二十条  削除

(役員の選任等の報告)
第二十一条  社会保険労務士会は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働局長に報告しなければならない。

(会員の名簿の提出)
第二十二条  社会保険労務士会は、毎年四月一日現在における会員の名簿を、同月末日までに所轄労働局長に提出しなければならない。
2  社会保険労務士会は、会員につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、その氏名及び当該各号に掲げる事実が生じた年月日を記載した書面を、遅滞なく、所轄労働局長に提出しなければならない。
一  入会又は退会
二  開業社会保険労務士となつたこと又は開業社会保険労務士でなくなつたこと。
三  社会保険労務士法人の社員となつたこと又は社会保険労務士法人の社員でなくなつたこと

(注意勧告の報告)
第二十二条の二  社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し法第二十五条の三十三 の規定により注意を促し、又は勧告したときは、その旨を所轄の地方厚生局長等又は労働局長に報告しなければならない。

(連合会の設立)
第二十三条  法第二十五条の三十四第一項 の規定により連合会を設立するには、その会員となる社会保険労務士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、設立の認可の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  前項の申請書には、会則並びに会員となる社会保険労務士会の名簿及び設立総会の議事録を添えなければならない。

(資格審査会)
第二十三条の二  資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
2  資格審査会の会長は、委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
3  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
4  委員は、再任されることができる。
5  会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6  資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7  資格審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8  前各項に規定するもののほか、資格審査会の運営に関し必要な事項は、連合会の会則で定める。

(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第二十四条  第十九条、第十九条の二及び第二十一条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第十九条第一項中「法第二十五条の二十七第二項 」とあるのは「法第二十五条の三十九 において準用する法第二十五条の二十七第二項 」と、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄労働局長」という。)」とあるのは「厚生労働大臣」と、第十九条の二及び第二十一条中「所轄労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(試験事務に従事する役員の選任等の届出)
第二十五条  連合会は、法第二十五条の四十第一項 の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、その日から十五日以内に、当該役員の氏名及び略歴を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  連合会は、前項の規定により届け出た役員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(試験委員の要件)
第二十六条  法第二十五条の四十一第二項 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
二  厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(試験委員の選任等の届出)
第二十七条  連合会は、法第二十五条の四十一第二項 の規定により社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)を選任したときは、その日から十五日以内に、当該試験委員の氏名及び略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  連合会は、前項の規定により届け出た試験委員に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(試験事務規程の認可の申請)
第二十八条  連合会は、法第二十五条の四十三第一項 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務の実施に関する規程を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  連合会は、法第二十五条の四十三第一項 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(試験事務規程の記載事項)
第二十九条  法第二十五条の四十三第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一  試験の実施の方法に関する事項
二  受験手数料の収納の方法に関する事項
三  試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
四  試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五  その他試験事務の実施に関し必要な事項

(事業計画等の認可の申請)
第三十条  連合会は、法第二十五条の四十四第一項 前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2  連合会は、法第二十五条の四十四第一項 後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更しようとする年月日
三  変更の理由

(試験事務に関する規定の準用)
第三十条の二  第二十五条から前条までの規定は、連合会が行う代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十六条第一号中「労働社会保険諸法令又は経営学」とあるのは「法律学」と、第二十七条第一項中「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と、「略歴並びに当該試験委員の担当する試験の科目」とあるのは「略歴」と、第二十九条第一号中「試験」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験」と読み替えるものとする。

(附属明細書の記載事項)
第三十一条  法第二十五条の四十八 の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主な資産及び負債に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先及び借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券の明細(銘柄及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 現金及び預金、未収収益、未収金その他の主な資産の明細
ホ 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
二  固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
三  主な収益及び費用に関する事項
イ 補助金等の明細(当該事業年度に交付を受けた補助金等の名称、補助金等に係る国の会計区分並びに補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を記載すること。)
ロ 連合会の役員及び職員の給与費の明細
ハ その他連合会の主な収益及び費用の明細

(事業報告書の記載事項)
第三十二条  法第二十五条の四十八 の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  連合会の現況
イ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ロ 沿革、設立に係る根拠法、主務大臣その他連合会の概要
ハ 事業内容
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
二  連合会の事業に関する事項
イ 事業の実施状況(過年度分を含む。)
ロ 借入金の額及び借入先(過年度分を含む。)
ハ 補助金その他相当の反対給付を受けない給付金(以下「補助金等」という。)の交付を受けている場合にあつては、その名称及び額並びに当該補助金等の受入れの目的(過年度分を含む。)
三  連合会が対処すべき課題

(貸借対照表等の閲覧期間)
第三十三条  法第二十五条の四十八 に規定する厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。

(権限の委任)
第三十四条  法第三十条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任する。
一  法第十八条第一項 ただし書に規定する許可
二  法第二十四条第一項 に規定する報告徴収及び立入検査
三  法第二十五条の三の二 に規定する通知の受理
四  法第二十五条の二十六第一項 及び第二十五条の二十七第二項 に規定する認可
五  法第二十五条の四十七 に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令(社会保険労務士会に係るものに限る。)
六  法第二十五条の四十九第一項 に規定する報告徴収、勧告及び検査(社会保険労務士会に係るものに限る。)
2  法第三十条第二項 の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。


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カテゴリー:社会保険労務士法