社会保険労務士法施行規則 第二章 社会保険労務士試験等

社会保険労務士法施行規則 第二章 社会保険労務士試験等

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(受験資格)
第二条  法第八条第九号 の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)
第三条  法別表第二第二号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

(講習の基準)
第四条  法別表第二第二号3、第三号3、第四号3、第六号3、第七号3及び第八号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一  講習は、通信の方法によつて六月間行われるものであり、かつ、十八時間の面接指導を含むものであること。
二  講習は、社会保険労務士の養成指導に必要な知識及び経験を有すると認められる講師により行われるものであること。
三  講習は、修了試験が行われ、かつ、当該修了試験において良好な成績を修めた者に対して講習修了証が交付されるものであること。
四  その他講習の運営方法が適切かつ確実であると認められるものであること。

(試験科目の一部の免除)
第五条  法第十一条 の規定により社会保険労務士試験(以下「試験」という。)の免除を申請しようとする者は、厚生労働大臣が法第十条の二第一項 に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては社会保険労務士試験試験科目免除申請書(様式第四号)をその者の住所を管轄する地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は都道府県労働局長(以下「所轄の地方厚生局長等又は労働局長」という。)を経由して厚生労働大臣に、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を連合会に提出しなければならない。
2  前項の規定により社会保険労務士試験試験科目免除申請書(連合会が定める社会保険労務士試験の試験科目の免除申請書を含む。以下同じ。)を提出する場合には、法別表第二の下欄に掲げる者に該当することを明らかにすることができる書面を添えなければならない。
3  社会保険労務士試験試験科目免除申請書(試験科目の一部について試験の免除を受けようとする者に係るものに限る。)の提出は、次条第一項に規定する社会保険労務士試験受験申込書に添えてしなければならない。
4  厚生労働大臣(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)は、第一項の規定により試験の免除の申請があつた場合において、試験科目の全部又は一部について試験を免除し、又は免除しない旨の決定をしたときは、その旨を、書面により、当該申請をした者に通知するものとする。

(受験の申込み)
第六条  試験を受けようとする者は、試験を受けようとする年の五月三十一日までに、厚生労働大臣が試験事務を行う場合にあつては社会保険労務士試験受験申込書(様式第五号)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が試験事務を行う場合にあつては連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
2  前項の規定により社会保険労務士試験受験申込書(連合会が定める社会保険労務士試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。
一  受験資格を有することを明らかにすることができる書面
二  写真

(試験の公告)
第七条  厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

(合格者の公告等)
第八条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、試験に合格した者の受験番号を官報において公告するものとする。

(社会保険労務士試験委員の任期等)
第九条  法第十条第二項 の社会保険労務士試験委員の任期は、二年とする。
2  前項の社会保険労務士試験委員は、非常勤とする。

(不正受験者に対する処分の報告)
第九条の二  連合会は、法第十三条第二項 の規定により同条第一項 に規定する厚生労働大臣の権限を行使したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  処分の内容及び処分を行つた日
二  処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
三  処分の理由

    第二節 紛争解決手続代理業務試験

(研修)
第九条の三  法第十三条の三第一項 の厚生労働省令で定める研修は、連合会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、六十三時間以上とする。
一  個別労働関係紛争に関する法令及び実務に関すること。
二  個別労働関係紛争の解決のための手続に関すること。
三  個別労働関係紛争における書面の作成に関すること。
四  紛争解決手続代理業務に携わる者としての倫理に関すること。
五  その他個別労働関係紛争に関し必要な事項

第九条の四  連合会は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2  連合会は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。

(紛争解決手続代理業務試験の受験の申込み)
第九条の五  法第十三条の三第一項 の紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者は、受付期間内に、厚生労働大臣が法第十三条の四 に規定する代理業務試験事務(以下「代理業務試験事務」という。)を行う場合にあつては紛争解決手続代理業務試験受験申込書(様式第五号の二)を所轄の地方厚生局長等又は労働局長を経由して厚生労働大臣に、連合会が代理業務試験事務を行う場合にあつては連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を連合会に提出しなければならない。
2  前項の規定により紛争解決手続代理業務試験受験申込書(連合会が定める紛争解決手続代理業務試験の受験申込書を含む。)を提出する場合には、次の書類等を添えなければならない。ただし、紛争解決手続代理業務試験を受けようとする者が当該試験の日までに第九条の三第一項に規定する研修を修了する見込みである場合には、第一号の研修修了証に代えて、当該試験の日までに当該研修を修了する見込みであることを証する書面を添えなければならない。
一  前条第二項に規定する研修修了証
二  写真

(紛争解決手続代理業務試験の公告)
第九条の六  厚生労働大臣は、あらかじめ、紛争解決手続代理業務試験の期日、試験地、受験申込書の受付期間その他紛争解決手続代理業務試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

(試験に関する規定の準用)
第九条の七  第八条から第九条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。

   第二章の二 登録

(登録事項)
第十条  法第十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める事項は、その者が該当する法第三条第一項 各号若しくは第二項 、法附則第二項若しくは第四項又は沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百五十六号)第三条第三項 に規定する事由及びその該当年月日とする。

(社会保険労務士名簿)
第十一条  社会保険労務士名簿は、社会保険労務士ごとに登録番号を付して整理するものとし、当該名簿の様式は、連合会の定めるところによる。
2  連合会は、社会保険労務士名簿の様式を定めた場合には、遅滞なく、その様式を厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様とする。

(登録の申請)
第十二条  法第十四条の五 の厚生労働省令で定める事項は、法第十四条の二第一項 の規定による登録を受けようとする者が法第五条 各号及び法第十四条の七 各号に該当しない旨その他参考となるべき事項とする。
2  法第十四条の五 の登録申請書(以下この条において「登録申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。
3  前条第二項の規定は、連合会が登録申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
4  登録申請書には、写真を添付しなければならない。
5  法第十四条の五 の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる社会保険労務士会とする。
一  法第十四条の二第一項 の規定による登録を受けようとする者のうち、他人の求めに応じ報酬を得て法第二条 に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を含む。)になろうとするもの その者の設けようとする事務所(社会保険労務士法人の社員になろうとする者にあつては、その者が所属することとなる社会保険労務士法人の事務所)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
二  法第十四条の二第一項 の規定による登録を受けようとする者のうち、事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下この号において同じ。)に勤務し、法第二条 に規定する事務に従事する社会保険労務士になろうとするもの その者の勤務する事業所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
三  法第十四条の二第一項 の規定による登録を受けようとする者(前二号に掲げるものを除く。) その者の住所の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会

(変更の登録の申請)
第十二条の二  法第十四条の四 の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び変更の生じた年月日を記載した変更登録申請書をその者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(社会保険労務士証票の様式)
第十二条の三  社会保険労務士証票は、様式第六号による。

(登録の抹消に関する届出)
第十二条の四  法第十四条の十第二項 の規定により社会保険労務士が同条第一項第二号 又は第四号 に該当することとなつた旨を届け出ようとする者は、その届出書を、当該社会保険労務士が同条第一項第二号 又は第四号 に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
第十二条の五  法第十四条の十一の二 の厚生労働省令で定める事項は、第十一条第一項に規定する登録番号とする。
2  法第十四条の十一の二 の付記申請書(以下この条において「付記申請書」という。)の様式は、連合会の定めるところによる。
3  第十一条第二項の規定は、連合会が付記申請書の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。
4  付記申請書には、写真を添付しなければならない。
5  法第十四条の十一の二 の厚生労働省令で定める社会保険労務士会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けようとする者の所属社会保険労務士会とする。

(特定社会保険労務士証票の様式)
第十二条の六  法第十四条の十一の三第二項 の特定社会保険労務士証票は、様式第六号の二による。

(特定社会保険労務士証票の返還の手続)
第十二条の七  法第十四条の十一の六第一項 の規定により特定社会保険労務士証票を返還しようとする者は、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に返還しなければならない。

(社会保険労務士証票返還等の手続)
第十二条の八  法第十四条の十二第一項 の規定により社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票(次項において「社会保険労務士証票等」という。)を返還しようとする者は、当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項 各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)を経由して、連合会に返還しなければならない。
2  法第十四条の十二第二項 の規定により社会保険労務士証票等の再交付を申請する者及び社会保険労務士証票等を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する者は、再交付申請書を、その者の所属社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。この場合において、社会保険労務士証票等を損壊したため当該申請書を提出するときは、当該損壊した社会保険労務士証票等を添付しなければならない。

(登録等の通知)
第十二条の九  連合会は、次に掲げる事務を行つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一  社会保険労務士名簿への登録
二  社会保険労務士名簿の登録事項の変更
三  社会保険労務士名簿の登録の抹消
四  紛争解決手続代理業務の付記(法第十四条の十一の二 に規定する紛争解決手続代理業務の付記をいう。以下同じ。)
五  紛争解決手続代理業務の付記の抹消


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カテゴリー:社会保険労務士法