社会保険労務士法施行規則 第一章 総則
(事務代理の範囲)
第一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の三 に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(指定の申請)
第一条の二 法第二条第一項第一号の六 に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとする団体は、個別労働関係紛争解決手続実施団体指定申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請に係る民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号。以下「裁判外紛争解決手続利用促進法」という。)第二条第一号 に規定する民間紛争解決手続をいう。以下同じ。)の業務が、裁判外紛争解決手続利用促進法第五条 の規定による法務大臣の認証を受けていることを明らかにすることができる書面
二 申請に係る裁判外紛争解決手続利用促進法第八条第二項第一号 から第四号 までに掲げる書類
(指定の基準)
第一条の三 法第二条第一項第一号の六 に規定する厚生労働大臣の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる団体について行う。
一 申請に係る民間紛争解決手続の業務が裁判外紛争解決手続利用促進法第五条 に規定する法務大臣の認証を受けているものであつて、当該認証に係る民間紛争解決手続の業務に個別労働関係紛争(法第二条第一項第一号の五 に規定する個別労働関係紛争をいう。以下同じ。)に関する民間紛争解決手続の業務が含まれているものであること。
二 前号に定めるもののほか、指定を受けようとする団体が、その人的構成に照らして個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を行うのに必要な知識及び能力を有することその他当該業務を公正かつ適確に行うことができると認められるものであること。
(指定の公示等)
第一条の四 厚生労働大臣は、法第二条第一項第一号の六 に規定する指定をしたときは、当該指定に係る団体(以下「指定団体」という。)の名称及び住所を官報で公示しなければならない。これらの事項の変更について次条の規定により届出があつたときも、同様とする。
2 指定団体は、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続利用促進法第二条第三号 に規定する認証紛争解決手続をいう。以下同じ。)を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、指定団体である旨を、当該認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
3 前項の規定による掲示は、指定団体である旨を、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により行うことができる。
(変更等の届出)
第一条の五 指定団体は、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について第一条の八各号のいずれかに該当した場合又は第一条の二の申請書の記載事項に変更があつた場合には指定申請書記載事項変更等届出書(様式第二号)により、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定により第一条の二の申請書の記載事項の変更に係る届出を行うときは、前項の届出書に当該変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(厚生労働大臣への報告等)
第一条の六 指定団体は、毎事業年度終了後三月以内に、当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務及び当該認証紛争解決手続における特定社会保険労務士(法第二条第二項 に規定する特定社会保険労務士をいう。)による紛争解決手続代理業務(法第二条第二項 に規定する紛争解決手続代理業務をいう。以下同じ。)の実施状況その他当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務に関し事業報告書(様式第三号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の適正な運営を図るために必要があると認めるときは、当該団体に対し、その事業の運営に関し報告させ、又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第一条の七 厚生労働大臣は、指定団体がこの省令の規定に違反したとき、又は当該指定団体の財産の状況若しくは当該指定団体が行う個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定団体に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(指定の失効)
第一条の八 指定団体が、当該指定に係る認証紛争解決手続の業務について、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該指定団体に係る法第二条第一項第一号の六 に規定する指定は、その効力を失う。
一 裁判外紛争解決手続利用促進法第十九条 の規定により同法第五条 の認証が失効したとき。
二 裁判外紛争解決手続利用促進法第二十三条第一項 又は第二項 の規定により同法第五条 の認証が取り消されたとき。
三 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続の業務が含まれないこととなつたとき。
(指定の取消し)
第一条の九 厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第一条の三第二号の指定の基準に適合しなくなつたとき。
二 第一条の七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
三 偽りその他不正の手段により法第二条第一項第一号の六 に規定する指定を受けたことが判明したとき。
(指定の失効等の公示)
第一条の十 厚生労働大臣は、第一条の八の規定により法第二条第一項第一号の六 に規定する指定がその効力を失つたとき、又は前条の規定により同号 に規定する指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(社会保険労務士の資格)
第一条の十一 法第三条第一項 の厚生労働省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体の公務員として従事する法別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)の施行事務
二 労働社会保険諸法令の規定に基づき設立された法人及び日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事する労働社会保険諸法令の実施事務
三 旧港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第四十四条第三項の納付金事務組合、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第三十三条第三項 の労働保険事務組合、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第百四十五条第一項 の指定を受けた団体又は国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条第二項 の国民年金事務組合の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として従事するこれらの法律の規定に基づく事務
四 国若しくは地方公共団体の公務員、労働組合の職員又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)若しくは事業を営む個人の従業者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務(特別な判断を要しない単純な事務を除く。)
五 労働組合の役員として専ら従事する労働組合の業務
六 法人等の労務を担当する役員として従事する業務
七 社会保険労務士又は社会保険労務士法人の補助者として従事する労働社会保険諸法令に関する事務
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カテゴリー:社会保険労務士法