社会保険労務士法のアーカイブ

社会保険労務士法施行規則 附則 抄

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(施行期日)
1  この省令は、昭和四十三年十二月二日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月一日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年五月一五日厚生省・労働省令第二号) 抄

1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年三月二九日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年四月一日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一月二三日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年四月二八日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月八日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一月二九日厚生省・労働省令第一号)

(施行期日)
1  この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
(従前の社会保険労務士に関する経過措置)
2  改正法附則第十三条及び附則第十四条の主務省令で定める事項は、この省令による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第十条各号に定める事項及び改正法による改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第四条第一項の免許の取得年月日とする。
3  改正法附則第十三条又は第十四条の規定による書面を提出する者は、当該書面に旧法第四条第二項の免許証を添付するものとする。
4  前項の書面の様式は、全国社会保険労務士会連合会の定めるところによるものとする。
5  新規則第十一条第二項の規定は、全国社会保険労務士会連合会が前項の様式を定めた場合及び変更した場合に準用する。

   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月二八日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月二九日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月三〇日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二六日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二七日厚生省・労働省令第四号)

 この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三〇日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年七月一日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一二月一七日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項第三号の改正規定及び別表第二十八号の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月三一日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月二三日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、別表第三十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二十八号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年五月二九日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年六月二八日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年九月二六日厚生省・労働省令第四号)

 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月二〇日厚生省・労働省令第五号)

 この省令は、平成二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二年六月八日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月一日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月三〇日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年七月三一日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一〇日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二九日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成四年八月二八日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、平成四年九月一日から施行する。
   附 則 (平成四年九月一四日厚生省・労働省令第四号)

 この省令は、平成四年十月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月二一日厚生省・労働省令第五号)

 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一月四日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省・労働省令第二号)

(施行期日)
1  この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)
2  社会保険労務士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
一  氏名及び住所
二  勤務する事業所の名称及び所在地
三  登録番号
四  現に所属している社会保険労務士会の名称及び所在地
(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)
3  改正法附則第四条第一項の規定による入会届は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を所属することとなる社会保険労務士会に提出して行わなければならない。
一  氏名
二  勤務する事業所の名称及び所在地又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所の名称及び所在地)
三  登録番号
4  この省令の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、改正法附則第四条第一項の規定により所属することとなる社会保険労務士会の会員となるまでの間又は同条第三項の規定により社会保険労務士法第十四条の十第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて、同項の規定により登録を抹消されるまでの間は、当該社会保険労務士に係るこの省令による改正後の社会保険労務士法施行規則の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  
第十二条の二 所属社会保険労務士会 勤務する事業所又は住所(その者が事務所を有する場合にあつては、当該事務所とする。以下「勤務先等」という。)の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
第十二条の四 当該社会保険労務士が同条第一項第二号又は第四号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会 当該社会保険労務士の勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会
第十二条の五第一項 当該社会保険労務士が法第十四条の十第一項各号に該当することとなつた際に所属していた社会保険労務士会(当該社会保険労務士が業務の停止の処分を受けた場合にあつては、当該社会保険労務士の所属社会保険労務士会)
第十二条の五第二項 所属社会保険労務士会 勤務先等の所在地の属する都道府県の区域内に主たる事務所を有する社会保険労務士会


   附 則 (平成六年六月二四日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三十七号の改正規定は、平成六年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二九日厚生省・労働省令第四号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一一月九日厚生省・労働省令第六号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年六月三〇日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
   附 則 (平成七年九月二九日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、別表第十八号の改正規定は、平成七年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日厚生省・労働省令第一号)

(施行期日)
1  この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、別表第二十九号の改正規定(「継続事業の一括の申請」の下に「、第十二条の二の労災保険率の特例に係る申告」を加える部分に限る。)は、平成九年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2  社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第七条第二項の介護料の支給の申請とする。

   附 則 (平成八年五月二四日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二七日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三十四号の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年二月二八日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、平成九年三月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年九月一日厚生省・労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月一日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月二九日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、平成十年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月三〇日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二五日厚生省・労働省令第四号)

 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月三一日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一日厚生省・労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一日厚生省・労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省・労働省令第一号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二五日厚生省・労働省令第一〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条  第一条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の規定による証明書は、当分の間、第一条の規定による改正後の社会保険労務士法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の規定による証明書とみなす。

第三条  この省令の施行の際現に提出されている旧規則に定める様式による申請書等は、新規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条  この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一三年三月二九日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年五月一日厚生労働省令第一二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

1  この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月二五日厚生労働省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二六日厚生労働省令第五一号)

 この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成十五年総務省令第十七号。以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和四十三年郵政省令第十四号)第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(昭和五十七年郵政省令第六号)第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を社会保険庁長官又は地方社会保険事務局長若しくは社会保険事務所長に提出したものとみなす。

第三条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
12  社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十五年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によるものとされた派遣労働者雇用管理研修助成金の支給の申請とする。

   附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一九日厚生労働省令第一七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一二月二六日厚生労働省令第一七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一月二七日厚生労働省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2  この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年三月一日厚生労働省令第二六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に全国社会保険労務士会連合会が実施したこの省令による改正後の第九条の三に規定する研修の一部に相当する研修を修了した者は、同条に規定する研修の一部を履修した者とみなす。

   附 則 (平成一八年三月二九日厚生労働省令第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月一九日厚生労働省令第一六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年九月二十日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月二〇日厚生労働省令第一六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年九月二五日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年一〇月一一日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月二二日厚生労働省令第二三号)

(施行期日)
1  この省令は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2  この省令による改正前の社会保険労務士法施行規則第十七条の規定による証明書は、当分の間、この省令による改正後の社会保険労務士法施行規則第十七条の規定による証明書とみなす。

   附 則 (平成一九年三月二七日厚生労働省令第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一  児童福祉法施行規則第六条の十五第一号
二  クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
三  水道法施行規則第十四条の四第一項第二号イ及び第四十条第一号
四  調理師法施行規則第十四条の八第一号
五  社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
六  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)
七  労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
八  登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
九  作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
十  社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号及び第二十三条の表筆記試験の項の下欄第一号
十一  理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十二  美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十三  精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十四  職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号
十五  臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
十六  義肢装具士法施行規則第二十四条第一号
十七  歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
十八  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十九  柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十  救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十一  言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号

   附 則 (平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一九年七月二三日厚生労働省令第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月二五日厚生労働省令第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、最低賃金法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年二月二七日厚生労働省令第一八号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二一年三月一六日厚生労働省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(社会保険労務士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に支給する育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の支給の申請とする。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条及び第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二七日厚生労働省令第七五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二三年七月二五日厚生労働省令第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第十二条の規定による改正前の社会保険労務士法施行規則の規定、第十三条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第十四条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の規定及び第十五条の規定による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二四年一月三〇日厚生労働省令第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年八月一〇日厚生労働省令第一一四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。


別表 (第一条関係)
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に係る申請等 第九十六条の二第一項の事業の附属寄宿舎の設置、移転又は変更の届出、第百四条第一項の申告、第百四条の二第一項の報告(労働基準法施行規則第五十七条第一項第一号の適用事業に係る報告及び同条第三項の預金の管理の状況の報告を除く。)及び第百五条の三第一項の紛争の解決の援助の求め以外の申請等
二 労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)に係る申請等 附則第六条第三項の許可の申請
三 労働基準法施行規則に係る申請等 第五十七条第一項第二号の事故報告並びに同項第三号及び同条第二項の労働者死傷病報告以外の申請等
四 事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)に係る申請等 同令による申請等
五 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る申請等 同法による申請等
六 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)に係る申請等 同令による申請等
七 労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)に係る申請等 同令による申請等
八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)に係る申請等 第五条の六第一項の求職の申込み、第四十八条の四第一項の申告、第四十九条の報告及び第五十条第一項の報告以外の申請等
九 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)に係る申請等 第三十五条第二項の通知及び同条第四項の連絡以外の申請等
十 有料職業紹介事業保証金規則の廃止に関する省令(平成十五年法務省・厚生労働省令第二号)に係る申請等 第五条第二項の提出以外の申請等
十一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に係る申請等 第七条の被保険者に関する届出、第六十二条の雇用安定事業に係る申請、第六十三条の能力開発事業に係る申請(雇用保険法施行規則第百二十三条の認定訓練助成事業費補助金に係る事業主の申請、同令第百二十五条のキャリア形成促進助成金の支給の申請、同令第百三十条の職場適応訓練に係る事業主の申請及び同令第百三十九条第一項の育児・介護雇用安定等助成金の支給の申請に限る。)並びに第六十九条第一項の審査請求及び再審査請求並びに同条第二項の再審査請求
十二 雇用保険法施行規則に係る申請等 第十二条の二の雇用継続交流採用職員に関する届出、第十三条第一項の転勤の届出、第十四条第一項の氏名変更の届出、第十四条の二第一項の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出、第十四条の五第一項の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出、第百一条の五第一項及び第六項の高年齢雇用継続基本給付金の支給の申請(第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、同条第一項の六十歳到達時等の賃金の届出、第百一条の七第一項及び同条第二項において準用する第百一条の五第五項の高年齢再就職給付金の支給の申請(第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百一条の十三第一項及び第五項の育児休業給付金の支給の申請(第百一条の十五において準用する第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百一条の十九第一項の介護休業給付金の支給の申請(第百二条において準用する第百一条の八の規定により事業主が行う場合を含む。)、第百四十一条及び第百四十二条の事業所の設置等の届出並びに第百四十五条第二項の代理人の選任等の届出及び同条第三項の変更等の届出
十三 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)に係る申請等 第十二条第一項第四号及び第五号の助成金の支給の申請
十四 削除
十五 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に係る申請等 第二十八条第三項の職業訓練指導員免許の申請、第四十一条第三項の清算人の認可の申請及び第百二条の報告以外の申請等
十六 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)に係る申請等 第三十三条(第三十六条の十三において準用する場合を含む。)の変更の届出、第三十四条(第三十六条の十三において準用する場合を含む。)の認定職業訓練の廃止の届出、第三十五条第一項の職業訓練施設の設置に係る承認の申請、第三十五条の三第一項の技能照査の届出及び第三十五条の四の認定職業訓練の実施状況の報告
十七 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)に係る申請等 第十五条第一項の申出以外の申請等
十八 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)に係る申請等 第十二条第一項の退職金の分割支給の請求、第十八条の掛金納付月数の通算の申出、第三十条第一項の退職金受入れの申出、第三十一条第一項の退職金引渡しの申出、第四十六条第一項第一号の掛金納付月数の通算の申出及び第五十五条第一項第一号(同条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の移動による通算の申出以外の申請等
十九 中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号)に係る申請等 第十四条第一項の退職金の請求、第十六条の直接現金による退職金の受領の請求、第二十五条の現価相当額支給の申請、第二十六条第一項の解約手当金の請求、第二十八条の直接現金による解約手当金の受領の請求、第三十条第一項の事実の届出、第四十四条第一項の事由の申出、第八十三条第一項の退職金の請求及び第八十四条の直接現金による退職金の受領の請求以外の申請等
二十 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に係る申請等 第四十三条第五項の雇用に関する状況の報告、第五十条第一項の障害者雇用調整金の支給の申請、第五十一条第一項の助成金に係る申請、第五十六条第一項の障害者雇用納付金の申告、第五十七条の延納の申請、第七十四条の二第一項の在宅就業障害者特例調整金の支給の申請、附則第四条第三項の報奨金の支給の申請及び同条第四項の在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請
二十一 削除
二十二 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)に係る申請等 第四十四条第一項の申告及び第四十五条第一項の報告以外の申請等
二十三 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)に係る申請等 同令による申請等
二十四 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)に係る申請等 第十八条第五号の給付金に係る申請及び第二十八条第一項の大量雇用変動の届出
二十五 雇用対策法施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)に係る申請等 第二条第二号の給付金に係る申請
二十五の二 雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)に係る申請等 附則第八条第一項の雇用促進計画の提出及び同条第三項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類の交付の申込み
二十六 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る申請等 第二十三条第三項の印紙保険料納付計器の指定及び設置承認の申請以外の申請等
二十七 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)に係る申請等 第五十条第一項の始動票札受領通帳交付の申請、同条第四項の印紙保険料額変更の届出及び同条第六項の始動票札受領通帳再交付の申出、第五十一条第一項の始動票札受領通帳の提出、第五十二条第一項の印紙保険料納付計器の提示及び同条第三項の印紙保険料納付計器再使用の承認の申請、第五十三条の差額払戻しの申出並びに第五十五条の印紙保険料納付計器使用状況の報告以外の申請等
二十八 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)に係る申請等 第九条第二項の異議の申出
二十九 家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)に係る申請等 第二十三条第三項の家内労働死傷病の届出以外の申請等
三十 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)に係る申請等 同法による申請等
三十一 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)に係る申請等 同令による申請等
三十二 勤労者財産形成促進法施行規則(昭和四十六年労働省令第二十七号)に係る申請等 同令による申請等
三十三 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)に係る申請等 第十六条第一項の多数離職の届出及び第五十二条の雇用の状況に関する報告
三十四 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)に係る申請等 第二条第二項の総括安全衛生管理者の選任の報告、第四条第二項において準用する第二条第二項の安全管理者の選任の報告、第七条第二項の衛生管理者の選任の報告、第十三条第二項の産業医の選任の報告、第六十三条の三の免許の申請、第六十七条第一項の免許証の再交付の申請、同条第二項の書替えの申請、第七十一条の免許試験の受験の申請、第七十五条の教習の受講の申込み、第八十条の技能講習の受講の申込み並びに第八十二条第一項の技能講習修了証の再交付の申込み、同条第二項の書替えの申込み及び同条第三項の技能講習を修了したことを証する書面の交付の申込み
三十五 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)に係る申請等 第十一条の報告及び第十七条第一項の報告以外の申請等
三十五の二 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号)に係る申請等 同令による申請等
三十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に係る申請等 第四十九条の三第一項の申告及び第五十条の報告以外の申請等
三十七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)に係る申請等 同令による申請等
三十八 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)に係る申請等 第七条第一項第一号、第二号及び第四号の事業に係る申請並びに第十三条第四項の委託募集の届出
三十九 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)に係る申請等 第十二条の報告以外の申請等
四十 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)に係る申請等 第八条第一項の労働時間等設定改善実施計画の承認(第九条第一項の規定による変更の承認を含む。)の申請
四十一 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)に係る申請 第二十二条第一項の調停の申請
四十二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)に係る申請等 第五十二条の五第一項の調停の申請及び第五十三条第四項の委託募集の届出
四十三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)に係る申請等第十三条第一項の委託募集の届出
四十四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る申請 第十八条の調停の申請
四十五 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)に係る申請 第五条のあつせんの申請
四十五の二 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)に係る申請等 同法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律による申請等及び石綿による健康被害の救済に関する法律第五十九条第一項の特別遺族給付金の請求
四十五の三 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)に係る申請等 同令による申請等
四十五の四 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)に係る申請等 同法による申請等
四十五の五 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第百二十二号)に係る申請等 同令による申請等
四十五の六 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)に係る申請等 第四条第一項の職業訓練の認定の申請
四十五の七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)に係る申請等 第四条の認定職業訓練に関する事項の変更の届出及び第五条の認定職業訓練の修了者等の就職に関する状況の報告
四十六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十条第一項の医師等の報告等、同法第七十八条第一項(同法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等並びに同法第九十四条第一項(同法第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
四十七 船員保険法及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十九条第一項の医師等の報告等、同法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条第一項の保険医療機関等の報告等、船員保険法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条第一項の指定訪問看護事業者等の報告等
四十八 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び同法に基づく命令に係る申請等
四十九 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第四項並びに第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等、同法第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第二項において準用する場合を含む。)の指定訪問看護事業者等の報告等並びに国民健康保険法第百十四条第一項の医師等の報告等以外の申請等
五十 国民年金法及び同法に基づく命令に係る申請等
五十一 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)に係る申請等 同法第十二条第一項第十二号及び第十三号の資金の貸付けに係る申請、同法附則第五条の二第一項の債権の管理及び回収に係る申請並びに同法附則第五条の二第三項のあっせんに係る申請
五十二 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)及び同法に基づく命令に係る申請等
五十三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十三の二 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十三の三 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法及び同法に基づく命令による申請等
五十四 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第六十一条第一項の医師等の報告等、同法第七十二条第一項(同法第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の保険医療機関等の報告等及び同法第八十一条第一項の指定訪問看護事業者等の報告等以外の申請等
五十五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び同法に基づく命令に係る申請等 同法第二十四条第一項の居宅サービス等を行つた者等の報告等、同条第二項の介護給付等を受けた被保険者等の報告等、同法第四十二条第三項の居宅サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十二条の三第三項の地域密着型サービス等を担当する者等の報告等、同法第四十五条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第四十七条第三項の居宅介護支援等を担当する者等の報告等、同法第四十九条第三項の施設サービスを担当する者等の報告等、同法第五十四条第三項の介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十四条の三第三項の地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の報告等、同法第五十七条第八項の住宅改修を行う者等の報告等、同法第五十九条第三項の介護予防支援等を担当する者等の報告等、同法第六十九条の二十二第一項及び第二項の登録試験問題作成機関等の報告等、同法第六十九条の三十第一項(同法第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の指定試験実施機関等の報告等、同法第六十九条の三十八第一項の介護支援専門員の報告等、同法第七十六条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、同法第七十八条の七第一項の指定地域密着型サービス事業者等の報告等、同法第八十三条第一項の指定居宅介護支援事業者等の報告等、同法第九十条第一項の指定介護老人福祉施設等の報告等、同法第百条第一項の介護老人保健施設の開設者等の報告等、同法第百十五条の七第一項の指定介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の十七第一項の指定地域密着型介護予防サービス事業者等の報告等、同法第百十五条の二十七第一項の指定介護予防支援事業者等の報告等、同法第百十五条の四十第一項(同法第百十五条の四十二第三項において準用する場合を含む。)の指定調査機関等の報告等、同法第百八十一条第一項の指定居宅サービス事業者等の報告等、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第十一条の四の指定市町村事務受託法人の報告並びに同令第十一条の九の指定都道府県事務受託法人の報告以外の申請等
五十六 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づく申請等 同法に基づく審査請求、異議申立て及び再審査請求
様式第1号(第1条の2関係)
 (略)
様式第2号(第1条の5関係) (略)
様式第3号(第1条の6関係) (略)
様式第4号(第5条関係) (略)
様式第5号(第6条関係) (略)
様式第5号の2(第9条の5関係) (略)
様式第6号(第12条の3関係) (略)
様式第6号の2(第12条の6関係) (略)
様式第7号 削除
様式第8号 削除
様式第9号 (第14条関係) (略)
様式第10号 (第17条関係) (略)


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カテゴリー:社会保険労務士法