社会保険労務士法施行規則 第四章 監督

社会保険労務士法施行規則 第四章 監督

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第十七条  法第二十四条第二項 の証明書は、社会保険労務士業務検査職員証(様式第十号)とする。

(登録抹消の制限に係る懲戒の手続の開始時期等)
第十七条の二  法第二十五条の四の二 に規定する社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合とは、社会保険労務士に対し、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 に規定する通知をした場合をいう。
2  厚生労働大臣は、社会保険労務士に対して前項に規定する通知を発した場合には、その旨を連合会に通知しなければならない。

第四章の二 社会保険労務士法人

(業務の範囲)
第十七条の三  法第二十五条の九第一項第一号 に規定する法第二条 に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。
一  事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く。)を業として行う業務
二  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする社会保険労務士法人が同法第五条第一項 に規定する許可を受け、又は同法第十六条第一項 に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士が労働者派遣(同法第二条第一号 に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第三十条の二第一項 に規定する派遣先をいう。)が開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(次のいずれかに該当するものを除く。)であるものに限る。)
イ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人
ロ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方から当該事件に係る協議を受けた開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人であつて、その受けた協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
ハ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている事件の相手方に係る他の事件について、当該相手方からの依頼により受任している開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人(当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務を行つている当該事件の当事者双方が、当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に労働者派遣をすることに同意した場合における当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人を除く。)
ニ 当該労働者派遣事業を行おうとする社会保険労務士法人が法第二十五条の十七第四号 の規定により、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件について、その業務又は紛争解決手続代理業務を行つている開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人

(社会保険労務士法人の名簿)
第十七条の四  法第二十五条の十三第二項 に規定する社会保険労務士法人の名簿は、連合会の定める様式による。
2  連合会は、社会保険労務士法人の名簿を常に整備しておくとともに、厚生労働大臣の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。

(会計帳簿)
第十七条の五  法第二十五条の二十五第一項 において準用する会社法 (平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項 の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録(法第二条第一項第一号 の電磁的記録をいう。ただし、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第十七条の七において同じ。)をもつて作成及び保存をしなければならない。
3  社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4  償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5  次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
二  事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
6  取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7  社会保険労務士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8  のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(貸借対照表)
第十七条の六  法第二十五条の二十五第一項 において準用する会社法第六百十七条第一項 及び第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3  貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4  法第二十五条の二十五第一項 において準用する会社法第六百十七条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5  法第二十五条の二十五第一項 において準用する会社法第六百十七条第二項 の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6  各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7  貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一  資産
二  負債
三  純資産
8  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9  前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条の七  法第二十五条の二十五第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 に規定する厚生労働省令で定める方法は、法第二十五条の二十五第一項 において準用する会社法第六百十八条第一項第二号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(財産目録)
第十七条の八  法第二十五条の二十五第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第二十五条の二十二第一項 各号又は第二項 に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、社会保険労務士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3  第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  正味資産

(清算開始時の貸借対照表)
第十七条の九  法第二十五条の二十五第二項 において準用する会社法第六百五十八条第一項 又は第六百六十九条第一項 若しくは第二項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。


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カテゴリー:社会保険労務士法