社会保険労務士法施行規則 第三章 社会保険労務士の権利及び義務

社会保険労務士法施行規則 第三章 社会保険労務士の権利及び義務

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(報酬の基準を明示する義務)
第十二条の十  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第二条第一項 各号に掲げる事務(社会保険労務士法人にあつては、第十七条の三に規定する事務を含む。)を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

(業務の公正保持等)
第十二条の十一  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。
2  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

(審査事項等の記載)
第十三条  法第十七条第一項 及び第二項 の厚生労働省令で定める申請書等は、次のとおりとする。
一  労働基準法施行規則 (昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第一号 に係る報告書
二  雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第六条第一項 の雇用保険被保険者資格取得届、同令第七条第一項 の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、同令第十三条第一項 の雇用保険被保険者転勤届、同令第十四条第一項 の雇用保険被保険者氏名変更届、同令第十四条の二第一項 の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同令第百一条の五第一項 の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、同令第百四十一条 の届書並びに同令第百四十二条 の届書
三  労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の二第一項 の保険関係の成立の届出及び同条第二項 の変更の届出
四  健康保険法施行規則 (大正十五年内務省令第三十六号)第二十五条第一項 の届書
五  厚生年金保険法施行規則 (昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十八条 の厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
2  法第十七条第一項 又は第二項 の規定による申請書等への付記は、申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面の欄外余白に記載することが適当でないときは、その裏面の欄外余白)に記載して行うものとする。

(事務所の増設の許可申請)
第十四条  法第十八条第一項 ただし書の厚生労働大臣の許可を受けようとする者は、事務所増設許可申請書(様式第九号)を、現に社会保険労務士の業務を行つている事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(帳簿の記載事項)
第十五条  法第十九条第一項 の厚生労働大臣が定める事項は、事件の概要とする。

(開業社会保険労務士等による書類への記名押印等)
第十六条  他人の求めに応じ報酬を得て法第二条 に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、同条第一項第一号 に規定する申請書等(以下この条において「申請書等」という。)を作成した場合には、作成した書類に作成の年月日を記載し、かつ、当該申請書等の作成に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。
2  開業社会保険労務士若しくはその使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士は、法第二条第一項第一号の二 の規定により申請書等の提出に関する手続を代わつてする場合には、当該申請書等に「提出代行者」と表示し、かつ、当該申請書等の提出に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。

(事務代理等の権限の明示)
第十六条の二  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第二条第一項第一号の三 に規定する事務代理又は紛争解決手続代理業務(以下「事務代理等」という。)をする場合においては、その権限を有することを証する書面を行政機関等に提出しなければならない。ただし、次条の規定により申請書等(法第二条第一項第一号 に規定する申請書等及び同項第一号の五 又は第一号の六 に規定する個別労働関係紛争に関するあつせんの手続又は個別労働関係紛争に関する認証紛争解決手続に関して行政機関等に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示して当該申請書等を提出するときはこの限りでない。

(事務代理等に係る書類への記名押印等)
第十六条の三  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、申請書等を行政機関等に提出するときは、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して事務代理等の権限を与えた者(以下「本人」という。)の記名押印又は署名をした申請書等に「事務代理者」又は「紛争解決手続代理者」と表示し、かつ、当該事務代理等に係る社会保険労務士の名称を冠して記名押印しなければならない。

(本人への通知)
第十六条の四  社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、事務代理等をする場合において、行政機関等から当該事務代理等に係る事務に関し指導等が行われたときは、その内容を本人に通知しなければならない。

(行政機関等による確認等)
第十六条の五  行政機関等は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人により事務代理等がされている事務について、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介の内容の確認等のため必要があると認めるときは、当該事務代理等に係る事務、あつせん、調停又は和解の仲介に関し、直接本人に対し、必要な報告を求め、又は出頭を求めて事情を聴くことができる。

(行政機関等による説明の聴取)
第十六条の六  行政機関等は、必要があると認めるときは、法第十七条第一項 又は第二項 の規定による書面の添付又は付記について、当該書面の添付又は付記に係る社会保険労務士に対し、説明を求めるものとする。


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カテゴリー:社会保険労務士法